外壁打診調査とはどのような作業か
ビルやマンションなどの集合住宅など一定以上の述べ床面積や規模をもつ建築物は「特定建築物」と呼ばれ所有者や管理会社などの占有者は特別の義務を負っています。
これらの建築物は高層になればなるほど近隣を通行する人々にとって外壁が何らかの原因で落下した場合に深刻な事態が懸念されます。
そこで外壁の状態を正しく把握するために外壁打診調査を行う必要があり、それは管理者であったりオーナー様などの責任でもあるわけです。
しかし外壁全面を隈なく検査するとなると、手間も費用も莫大になります。
そのためモルタル素材やタイルばりなど劣化で剥落する傾向が顕著な外壁が対象になり、打診調査の範囲も「落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分」似限定されています。
ひさしなどが設置されていると一部は省略できる部分もありますが、道路に面しているなどの立地条件にある特定建築物では相当な範囲の調査になる可能性が高くなります。
具体的には所有者や占有者が判断することになりますが、事故などのリスクが顕在化することのないように範囲を決めることが大事と言えます。